第1章 総則

(目的)

第 1 条 この規定は、特定非営利活動法人奈良まほろばソムリエの会(以下「本会」という)の定款第 6 章の規定に基づき、本会の理事会運営に関する事項について定め、理事会の円滑な運営を図ることを目的とする。

第 2 章 理事会の構成及び開催

(理事会の構成)

第 2 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(関係人の出席)

第 3 条 理事は、やむを得ない事由がある場合を除き、理事会に出席しなければならない。

2 監事は、理事会に出席し、必要な場合には意見を述べることができる。

3 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を得て、その意見を求めることができる。

(理事会の開催)

第 4 条 理事会は、原則として毎月 1 回定例的に開催する。

第 3 章 理事会の招集

(招集者)

第 5 条 理事会は理事長が招集する。ただし、定款第 32 条第 2 項、第 3 項により招集する場合を除く。

2 理事長は、第 32 条第 2 項、第 3 項による請求があったときは、その請求があった日から 14 日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。

(招集通知)

第 6 条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくは電磁的方法をもって、少なくとも開催日の 5 日前までに各理事に対して招集通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

第4章 理事会の議事

(理事会の議長)

第 7 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序により副理事長がその職務を代行する。

3 前 1 項、2 項にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の互選された者がこれに当たる。

(理事会の決議方法)

第 8 条 理事会における決議事項は、第 6 条の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会に付議された事項は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、 その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

3 前項の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第 9 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につい て、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(出席状況の報告)

第 10 条 議長は、理事会の開会を宣言した後、議事に入る前に、理事、監事の出席状況を理事会に報告しなければならない。

(定足数)

第 11 条 理事会は、決議に加わることができる理事の過半数以上の出席が無ければ開催することはできない。

(議事録署名人の選任)

第 12 条 議長は、議事の開始に当たり、理事の中から議事録署名人 2 名を指名する。

(議題の付議)

第 13 条 議長は、招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べてその順序を変更することができる。

2 議長は、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。

(理事長の報告又は説明)

第 14 条 議長は、議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。

理事は、許可を受けた上で、補助者に報告又は説明させることができる。

(採決の方法)

第 15 条 議長は、議案について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決するものとする。

(議事録)

第 16 条 理事会の議事については、議事録を作成し、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人が署名、押印しなければならない。

(議事録の配付)

第 17 条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。

第5章 理事会の権限

(権限)

第 18 条 理事会は、本会の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに代表理事の選出及び解職を行う。

(決議事項)

第 19 条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 本会の業務執行の決定
(2) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(3)事業計画書及び活動予算書等の承認
(4)事業報告書及び計算書類等の承認
(5)各種規定の制定、変更及び廃止
(6)その他法令の定める事項及び理事会が必要と認める事項

第6章 事務局

(事務局)

第 20 条 理事会の事務局には、事務局長が当たる。

第7章 四役会議

(四役会議)

第 21 条 四役会議は、理事会に付議する事項、本会の運営に関する基本的事項、諸団体からの要請に対する対応やトラブルの究明などについて審議するものとする。

2 四役会議は、理事長、副理事長、専務理事、事務局長をもって構成する。

3 四役会議の議長は、理事長とする。

4 四役会議は、理事長が招集する。

5 四役会議は、必要の都度開催する。

(審議事項の公表)

第 22 条 理事長は、四役会議で審議された事項は適宜理事会で報告させることとする。ただし、個人やプライバシーに影響を及ぼす恐れがある場合など必要があると認められるときは、理事長の判断で全部又は一部を非公表とすることができる。

第 8 章 委員会

(委員会付議)

第 23 条 理事会で必要と認めたときは、議長は、委員を選出し委員会に議案を付託して審議検討させることができる。

2 前項による委員の選出方法は、議長がその都度理事会に諮って決める。

3 議長は、委員会に付託した議案について、審議検討の結果を理事会に報告させた後、採決する。

第 9 章 雑則

(改廃)

第 24 条 この規定の改廃は、理事会の議決を経て行う。

附 則

この規定は、令和 4 年 2 月 1 日から施行する。