(目的)

第1条 この規定は、理事会運営規定第 23 条に基づき、特定非営利活動法人奈良まほろばソムリエの会(以下本会という)の業務を遂行するに当たり設置された企画委員会が、円滑に運営されることを目的とする。

(企画委員会)

第2条 企画委員会は、理事会の審議に先立って、本会の活動を総括的に検討することを目的とし、次の事項を所掌する。

① 理事会からの委任事項
② グループ活動への支援に関する事項
③ その他本会が行う活動への支援に関する事項

第3条 企画委員会は、理事会の承認を得た理事で構成する。

第4条 委員長は、委員の互選により定める。

第5条 企画委員会は、委員長が招集し、必要に応じて随時開催する。
議長は、委員長がこれに当たる。

第6条 委員長は、必要あると認めるときは、企画委員会の構成員以外の会員を関係者として選任することができる。

第7条 企画委員会で審議・検討された事項は、原則としてその結果を理事会に提出し、承認を得ることとする。

第8条 企画委員会は、所期の任務が完了したときに解散する。

第9条 企画委員会の事務は、本会の事務局が行う。

付則 1.この規定は、令和 4 年 2 月 1 日から実施する。